東海障害者歯科臨床研究会会則 | |
[総則] |
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第1条 |
本会は東海障害者歯科臨床研究会と称する |
第2条 | 本会の事務局は朝日大学歯学部附属病院障害者歯科に置く |
第3条 | 本会は障害者歯科学や障害者歯科医療に関する情報交換を通して, あらゆる 障害者が豊かに生きるための支援と会員相互の親睦を図り,一般社団法人日 本障害者歯科学会の活動に寄与することを目的とする |
第4条 | 本会の活動は愛知県, 岐阜県, 静岡県及び三重県を中心に行う. |
第5条 |
本会は目的達成のために次の事業を行う. (1)学術集会の開催 (2)一般社団法人日本障害者歯科学会の認定医制度にある, 指導医が行う認定研修会の開催 (3) その他の必要な事業 |
[会員] | |
第6条 | 会員は本会の目的に賛同する歯科医師, 歯科衛生士, 医師, その他障害者の 医療・福祉・教育や療育に携わる者および本会に賛同できる者をもって構 成する. |
第7条 | 本会に入会を希望するものは, 所定の入会申し込み様式に必要事項を記入し、本会事務局に申し込むものとする. |
第8条 | 本会は幹事会の決議を経て名誉会員, 賛助会員をおくことができる. |
[役員] | |
第9条 |
本会に次の役員を置く. 会長1名, 大会長1名, 幹事若干名, 参与若干名, 監事2名 |
第10条 |
会長は本会を代表し, 事業を統括する. 2. 会長は本会の幹事の中から互選により選出する。 3. 会長は幹事会を主宰する. |
第11条 | 大会長は障害者歯科に関する集会を主催する |
第12条 | 参与は本会の運営全般にわたり助言, 指導を行う |
第13条 |
監事は会の会計および本会の運営を監査する. 2. 監事は会員の中から推薦され, 幹事会の承認を経る |
第14条 |
役員の任期は2年とし再任は妨げない. ただし大会長の任期は1年とする |
[事業] | |
第15条 |
本会は年1回以上幹事会を開催し, 事業企画, 審議, 決定を行い, 会員へ報告する. |
第16条 |
本会は地域での障害者歯科の普及を目的として年1回以上障害者歯科の集会 を開く. |
[会計] |
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第17条 | 本会の会計は寄付金およびその他の収入によって維持する. |
第18条 |
一般会員の入会金および年会費は無料とする. 賛助会員の年会費は年額 10,000円とする. 集会時の会費は必要に応じて徴収する. |
第19条 |
本会の会計は毎年1月1日に始まり, 12月31日で終わる. 2. 本会の会計報告は, 監事による監査を経て, 集会時に会員へ報告する. |
[会則の変更] | |
第20条 |
会則の変更は幹事会の決議による. 2. 会則の変更は集会時に会員へ報告する |
[付則] |
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本会則は2009年7月26日より施行する. |
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